破産手続きと友人からの借入及び税金債務
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産手続きと友人からの借入及び税金債務についてQ&A形式で説明したいと思います。
カード会社への借金が約150万円,友人に対する借金が約100万円,税金の未払い分約50万円,全部で約300万円の借金があります。毎月の支払いが苦しく,破産手続きをとりたいと思っています。
友人へは返済は継続したいので友人への負債を破産手続きで処理しないことは可能ですか。
また,税金についても破産手続きで消滅しますか。
友人の負債だけ特別扱いすることはできません。破産手続きをとるのであれば友人への返済を継続することはできません。友人も破産債権者となり,破産法に従って配当があればそれを受けることになります。
税金については,個人破産の場合,消滅しません。したがって,税金については返済していく必要があります。お役所によっては分割払いでの返済を認めてくれるケースがあります。法人破産の場合は,税金債務も消滅します。
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