借入原因がギャンブルの場合の破産手続き
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は借入原因がギャンブルの場合の破産手続きについてQ&A形式で説明したいと思います。
Q:消費者金融に500万円ほどの借金があります。主な借入原因は競馬とパチンコです。毎月の返済が苦しくて,どうにもなりません。破産したいのですが,借入原因が競馬とパチンコでも破産はできますか。
A:借入原因が競馬とパチンコといったギャンブルの場合,免責不許可事由に該当します。免責とは債務の支払い義務がなくなることをいいます。破産手続きと並行して,免責の申立てを行い,免責決定を受けると債務の支払義務がなくなりますが,免責不許可事由があると,免責してよいかどうか破産管財人が破産手続きの中で調査をすることになります。調査の結果,裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定がなされ,債務の支払義務がなくなります(裁量免責)。したがって,借入原因が競馬とパチンコといったギャンブルであった場合も,借金の支払義務がなくなる可能性が十分にあります。
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