- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は免責審尋って何ですか?について説明したいと思います。
破産手続において行われる裁判官との面接のことをいいます。免責審尋において,債務者を免責するのが妥当かどうか判断するための事情が調査されます。
東京地方裁判所においては,同時廃止の場合,免責審尋期日が指定され,原則として本人の出席が必要となります。同裁判所では,一度に多数の破産者の免責審尋期日を行うのが通例であり,免責審尋期日において細かい事情を詳細に質問されることはまれです。破産申立時に申立書に記載した内容に変更がないか等の簡単な確認が行われるだけで終わることが大半です。
免責審尋期日には弁護士が同行します。
免責審尋期日は1回で終わります。
免責審尋期日には,日時を守り,原則として出席しなければなりません。
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