- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷です。
今日は自己破産申立後の流れ(管財手続)について説明したいと思います。
■裁判所へ申立■
この日は弁護士が1人で裁判所へ行き申し立てます。
「同時廃止」「管財手続」のどちらになるか方向性が決まります。
以下は「管財手続」の場合です。
↓
■破産手続開始決定■
裁判所から「破産管財人」が選任されます。
お客様の住所に届いていた郵便物はすべて「破産管財人」に転送されます。
お客様は破産管財人から郵便物を受け取ってください。
↓
■破産管財人の事務所訪問■
お客様は弁護士と一緒に破産管財人の法律事務所へ行き,面接をします。
破産管財人がお客様の財産を調査したり,財産を換価して債権者に配当したり,その免責の可否を調査したりします。
↓
■債権者集会■
弁護士と一緒に裁判所へ行き、債権者集会に出席します。
債権者集会は1回とは決まっておらず、場合によっては複数回開かれます。
↓
(破産財団を換価して得られた金銭があれば、破産債権者に、その債権の額に応じて分配されます。)
↓
■破産手続終了■
↓
■免責許可決定(または免責不許可決定)■
↓
■免責確定■
自己破産・債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.comをご覧ください。
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