自動車保険 自賠責 めがね サングラス
自賠責保険は、人の身体に対する損害を賠償する為に設けられた国の制度である。
車の損害、その他の物に対する損害は全て任意保険の対物賠償で支払われる。
(犬や猫等のペット、家畜は「物扱い」とされる。)
被害者の身に付けていた、Yシャツ・ズボン・スーツ等は着衣損として、
自賠責(対人賠償)で処理されず、任意保険の対物賠償で処理されます。
しかしメガネは人間の体を補完するものという考えに基づき
自賠責の対人賠償で支払われます。
ちなみに、度の入ってない伊達めがねはどうかというと自賠責では対象外。
サングラスも自賠責では対象外。
度の入ったサングラスは5万円を超える場合は色代を抜いた金額だけが対象となる。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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