生保破綻時の契約者保護はどうなっている?(Part1) - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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生保破綻時の契約者保護はどうなっている?(Part1)

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生命保険の豆知識

ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。

 

今回のコラムは、生命保険会社が破綻した場合の契約者保護
  についてシリーズでお伝えいたします。

  1回目は「生命保険契約者保護機構」について

  1.生命保険会社が破綻した場合、受け皿会社が破綻保険会社の
   契約を引き継ぐ(過去の破綻事例ではすべてそうだった)。
 
  2.引き継ぐ保険会社が現れない場合には、生保各社が資金を
   拠出する「生命保険契約者保護機構」が破綻保険会社の契約を
   引き継ぐ(過去は一回もありません)。

  1の場合でも、「生命保険契約者保護機構」が受け皿保険会社へ
  資金援助を行うことにより、円滑に保険契約者を保護するしくみです。
  ※破綻した生命保険会社の契約は、将来の保険金支払い原資となる
  責任準備金の90%までが補償される。

  平成25年3月末時点での「生命保険契約者保護機構」の積立金額は、
  約560億円。
  
  平成9年4月~平成13年3月までの一連の保険会社の破綻で
  生命保険契約者保護機構が拠出した資金援助額の最大は、
  H11年6月に破綻した東邦生命で、3,663億円。
  直近に破綻した大和生命への拠出額が278億円。
  
  現在の積立額が少ないので、もし自分が加入している保険会社が破綻
  した場合に、保険金が保証されない可能性があると思われた方も多い
  のではないでしょうか。

  政府もその心配を払拭するためのしくみをつくっています。
  それが政府保証付き借入です。

  この借入は、生命保険契約者保護機構の積立金額を超える資金援助
  が必要になった時に、政府が公的資金で補助を行うしくみです。

  この公的資金の補助のしくみは昨年3月末が期限だったのですが、
  延長され平成29年3月末までは補償を行うことが決定されています。
  この政府保証付き借入上限額は、現在4,600億円。

  欧州債務危機などで、生保各社を取り巻く経営環境は厳しいとの
  判断から、延長が決定されました。
  当分の間は、セーフティーネットが確保されていますので、
  ちょっとした安心感はありますね。

  シリーズ2回目(来月1日号)は、実際に補償される額の基準される
  責任準備金についてお伝えいたします。

 


   ご質問やご不明な点がありましたら、
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    メール:waku@bys-planning.com
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