不動産任意売却と引越代 - 不動産売却 - 専門家プロファイル

任意売却専門家 瀧澤
任意売却の管財ソリューション 代表取締役
大阪府
不動産コンサルタント
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不動産任意売却と引越代

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住宅ローン滞納・延滞

 

自宅の不動産を任意売却する際にポイントとなるのが引越代です。

平成24年4月現在、4000万以内の通常の中古マンションや一戸建を任売する場合に抵当権者(住宅ローンを借りている銀行等)との交渉によって引越代を捻出できる金額は上限が30万円です。

 

※大型の物件やビル・工場等、例外もありますが基本的にはこれ以上の金額を出すケールは殆どありません。

また、住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)での融資を受けている場合は引越代が出ない事も多くあり公に生活困窮者と判断できる場合でないとなかなか難しいのです。

 

では生活困窮者とはどのような方でしょうか。

一.自己破産をされた方、またそれに準ずる方

一.自宅売却後、生活保護を受ける事が決定している方

一.病気などで仕事に就く事ができず生活が困窮している方

などなどです。

近年、任売業者のオーバートークによって引越代が沢山でるような記述も多いので注意が必要です。

 

ただ、実際に引越をするとなると、移転先を借りる費用以外に引越業者費用も必要になる事から通常は最低でも50万は必要になります。

この事から弊社では、引越代と別に管財ソリューション独自のキャッシュバックシステムを採用しております。

これによって業界最大級の引越代の確保が約束される為、お客様には安心して移転先を見つけて頂けます。

詳しくは任意売買専門サイトをご参照ください。

http://www.nps-g.co.jp/

 

 

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