- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
こんにちは。
公認会計士の岸井です。
だんだん雲行きが怪しくなってきました。
嵐がそこまで来ています。
早く帰れる人も、帰れない人もお気をつけて!
さて、先週、労働者派遣法が改正されました。
主な改正点は以下の通りです。
日雇派遣の原則禁止
日雇派遣とは日々または30日以内の期間を決めて雇用する労働者派遣を言います。
改正案では当初、2カ月以内とされていましたが、最終的には30日以内となり、禁止の範囲が狭まりました。
また、例外も設けられています。
グループ企業内派遣の8割規制
同一グループ企業内に労働者を派遣する場合、上限を総派遣労働時間の8割までとしました。
離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
マージン率などの情報公開を義務化
派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(=マージン率)を公開することが義務化されました。
違法派遣の場合に派遣先企業が労働者に直接雇用契約を申し込んだとみなす制度を導入
派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす制度です。
当初の改正案にはあったものの、成立しなかった主なもの
登録型派遣の原則禁止
製造業務派遣の原則禁止
これらは今後の検討事項とされ、改正は先送りされています。
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このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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