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労働者派遣事業・職業紹介事業の監査証明

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公認会計士の岸井です。


表題のお問い合せが多くなっていますので、改めてご案内いたします。

より詳細な情報はこちらでご案内していますので、合わせてご覧ください。


新規に申請する場合、そして更新する場合、いずれの場合も直近の決算書で資産要件等を満たしていなかった場合に、
その後の月次決算で要件を満たしたうえ、公認会計士による監査証明を添付することになっています。

昨年の10月から適用されたため、まだ周知されておらず、
労働局の窓口で言われて初めて知ったというケースが多いのが現状です。

お問い合せの半分がこのケースです。


また、監査証明は公認会計士のみが作成できるため、顧問税理士さんでは対応できません。 

顧問をされている税理士さんからの連絡であることもあります。


特に、更新の場合は有効期限がありますので、なるべくお早めにお問い合わせいただき、
余裕を持った手続をされますようご案内申しあげています。


報酬案内・お問い合せ等は専用ホームページまで。
 

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