- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
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美容雑貨に関する薬事法の注意点
まだまだ売れている
「美容ローラー」「ゲルマニウムローラー」
現在では、いろんな種類の美容に関する雑貨が発売されています。
では、
このような雑貨の場合、薬事法は対象となるのでしょうか?
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【条件付きで対象となります】
ある一定以上の表現をしてしまうと、薬事法違反となります。
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では、その条件について解説していきます。
美容関連の雑貨は、カラダの生理的機能への効果を
表現することはできません。
⇒表現できるのは、医療機器となります。
その医療機器と誤認させないようにする必要があります。
具体的には・・・・
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【例:薬事法違反】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
遠赤外線効果で、肌の奥にあるコラーゲンの生成を促進させ、
肌にハリと弾力を与えます
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【例:薬事法違反にならない】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
そのマッサージにより、顔の表面が物理的に引き上がり、
ハリを感じるようになります
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美容関連の雑貨は、あくまでも
『肌表面の物理的効果』のみの表現に止めることが必要です。
・肌の奥
・真皮層
・コラーゲンの生成を促す
・遠赤外線効果で血行を促進させる
このような表現は、すべてカラダの生理的作用への暗示と
なります。
薬事法上、
『肌表面の物理的効果』のみの表現にとどめる を注意しましょう。
~~~~~~~
一方で、景品表示法の観点はどうでしょうか?
美容雑貨としての機能
例えば・・・
●微弱電流が流れる
●ゲルマニウムが遠赤外線を発する
このような機能を表現する場合、
『合理的根拠資料』を事前に準備しておく必要があります。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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