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閲覧数順 2024年04月19日更新

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美容雑貨に関する薬事法の注意点

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

美容雑貨に関する薬事法の注意点

まだまだ売れている
「美容ローラー」「ゲルマニウムローラー」

現在では、いろんな種類の美容に関する雑貨が発売されています。

では、
このような雑貨の場合、薬事法は対象となるのでしょうか?


===========================
【条件付きで対象となります】

ある一定以上の表現をしてしまうと、薬事法違反となります。
===========================
では、その条件について解説していきます。

美容関連の雑貨は、カラダの生理的機能への効果を
表現することはできません。
⇒表現できるのは、医療機器となります。

その医療機器と誤認させないようにする必要があります。


具体的には・・・・
========
【例:薬事法違反】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
遠赤外線効果で、肌の奥にあるコラーゲンの生成を促進させ、
肌にハリと弾力を与えます
========

========
【例:薬事法違反にならない】
ゲルマニウム美顔ローラーを使用し続けることで、
そのマッサージにより、顔の表面が物理的に引き上がり、
ハリを感じるようになります
========

美容関連の雑貨は、あくまでも
『肌表面の物理的効果』のみの表現に止めることが必要です。

・肌の奥
・真皮層
・コラーゲンの生成を促す
・遠赤外線効果で血行を促進させる

このような表現は、すべてカラダの生理的作用への暗示と
なります。

薬事法上、
『肌表面の物理的効果』のみの表現にとどめる を注意しましょう。


~~~~~~~
一方で、景品表示法の観点はどうでしょうか?

美容雑貨としての機能
例えば・・・
●微弱電流が流れる
●ゲルマニウムが遠赤外線を発する

このような機能を表現する場合、
『合理的根拠資料』を事前に準備しておく必要があります。

 

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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