夫の扶養内でのフリーランス (Q&A回答続き) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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夫の扶養内でのフリーランス (Q&A回答続き)

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Q&A番外編 フリーランス
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よって、サラリーマンの妻が、事業の拡大を見込まず、あくまで家計の範囲内で事業所得を得る場合に、より注意すべきは 税法上の扶養 (38万円) というより、 ''社会保険の扶養 (130万円)'' ということになります。 

あくまで家計の範囲で事業の拡大を見込まない (所得が130万円近辺となるような) ごく小規模な事業であれば、あらたな社会保険料負担の発生を避けるべく、事業で得る所得を130万円未満にコントロールし、ご主人様の扶養のメリットを活かしつつ一定の収入を確保することが懸命な家計のマネジメントとの考え方も成り立つと思います。

 (もちろん事業拡大を考えるのであれば別論です)

先般の税制改正により、その必要性がより高まったと言えるのではないでしょうか。

このあたりはご質問の文面からすでに認識されていらっしゃると思われますが念のためお話させていただきました。

ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

以 上



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