住所変更登記とは? - 不動産売却 - 専門家プロファイル

楯岡 悟朗
きねや不動産株式会社 営業主任
東京都
不動産コンサルタント
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住所変更登記とは?

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不動産を売却しようとする売主の、

 

住民票・印鑑証明などに登録されている住所は、

 

登記簿に記載されている住所と同一にしておかないといけません。

 

 

登記されている所有者が、

 

住民票などに登録されている人物と同じということが証明出来るからです。

 

本人確認の一つの方法ですね。

 

 

しかし、違っている場合は良くあり、

 

穿った見方をすると、

 

同姓同名ということも考えられます。

 

 

その場合どのようにして、

 

 

「同姓同名の別人」

 

 

ではないと確認するかというと、

 

登録されている住所と、

 

登記簿記載の住所の「繋がり」を確認します。

 

 

登記簿の住所から1回しか住所が変わっていなければ、

 

住民票を取得すれば以前の住所が記載されています。

 

それをもって今の住所と「繋がる」ので本人だと確認出来ますが、

 

2回、3回と変わっている人もいます。

 

 

その時必要となるものが

 

 

「戸籍の附表(ふひょう)」

 

 

です。

 

あまり聞きなじみがないですが、

 

住民票と同じく役所で取得することが出来る書類です。

 

住民票は一つ前の住所までしか出てきませんが、

 

戸籍の附表はさらにその先まで追いかけることが出来ます。

 

 

このように登記簿の住所と登録されている住所が違う場合は、

 

上記のような確認を行い、

 

登記簿に記載されている以前の住所を、

 

住民登録している現在の住所に書き換える必要があります。

 

それを

 

 

「住所変更登記」

 

 

と言います。

 

決済日当日、所有権移転登記の申請の前に行います。

 

費用は大体3万円位です。

 

 

投資用の物件を持っていて何度も引っ越している人や、

 

また、特に買い替えに伴う売却を行う人は注意が必要です。

 

 

新しく購入する物件で融資を利用する場合、

 

金融機関には新住所の住民票と印鑑証明の提出を求められます。

 

予め旧住所の住民票などを取得しておかないと、

 

住所変更登記が必要となり、

 

余計な費用が発生します。

 

 

何千万の話をする中の、

 

数万円のことでたいしたことではないかもしれません。

 

しかし、仲介業者が気を付けていれば避けられることです。

 

なによりのサービスだと思いますよ。

 

 

長々と書きましたが、要するに

 

 

「買った時の住所と売るときの住所が違う時」

 

 

には注意が必要だと言うことです。

 

ご注意ください。

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