権利証から登記識別情報へ - 不動産購入・契約 - 専門家プロファイル

楯岡 悟朗
きねや不動産株式会社 営業主任
東京都
不動産コンサルタント
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権利証から登記識別情報へ

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不動産売買の決済時には権利証が必要となりますが、

 

 

「権利証」

 

 

というものはちょっと前になくなりました。

 

その替わりに

 

 

「登記識別情報」

 

 

というものが権利証に取って替わりました。

 

 

登記識別情報は中に12ケタの番号が記載されており、

 

特別なシールで隠されています。

 

権利証はそれ自体盗まれたら大変ですが、

 

 その12ケタの番号を他人に知られてしまうと、

 

モノ自体なくなっていなくとも、

 

権利証が盗まれたのと同じ意味を持ちます。

 

 

シールははがさずに、

 

そのままの状態で保管しておくのが安心です。

 

シールは一度剥がれると2度と同じようには付きません。

 

剥がした覚えがないのに、

 

剥がされていた、また剥がされたような跡が残っていたら、

 

すぐに法務局などで確認しましょう!

 

ひょっとしたら知らないうちに第三者の所有になっていた・・・

 

なんて怖いことになっているかもしれませんからね。

 

 

ちなみに権利証、登記識別情報が紛失していても、

 

不動産取引は可能です。

 

弁護士や司法書士に権利証に替わるもの、

 

 

「本人確認情報」

 

 

を作成してもらいます。

 

 

「正当な不動産の所有者だということを確認した」

 

 

ことを証明する書類です。

 

事前に所有者と面談し、

 

数種類の身分証明書を付き合わせ、

 

ヒアリングなどで意思表示がしっかりと出来るのか確認し、

 

確かに所有者本人かを確認した上で作成します。

 

当然お金がかかります。

 

 

本来、権利証の類がないというのは、

 

不動産所有者としてはとても異常な事態なので注意しましょう!

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