保険 見直し 地震 5 - 地震保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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保険 見直し 地震 5

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損害保険

保険 見直し 地震 5 

 

昭和56年(1981年)に建築基準法が改正されています。
新耐震設計法
実際に新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされております。つまりそれ以前に建築された建物のお住まいの方は早期に対策を講じた方が好ましいと言えるでしょう。

その一つ地震保険(それ意外は過去のblogを参考にしてください)についてです。

居住用建物、家財の契約には、原則地震保険を付帯して契約することになっています。(地震を外して契約することも出来ます。対象物件に地震保険を付帯しない場合、申込書の「地震保険ご確認」欄に、「地震保険は契約しないことを了承する」ということで必ず押印することになっています。)火災保険だけでは、地震による火災損害(地震による延焼損害も含みます。)は支払われません。ただし、地震火災費用は支払われます。

契約可能な保険金額
建物
・主契約の保険金額X(30~ 50%)
・同一構内に所在し、かつ同一被保険者の所有する建物については5,000万円が限度となります。

家財
・主契約の保険金額X(30~ 50%)
・同一構内に所在し、かつ同一被保険者の世帯の家財については1,000万円が限度となります。

お支払いする場合
地震・噴火またはこれらによる津波によって建物や家財が次の損害を受けた場合に保険金が支払われます。したがって、下記の損害の程度に至らない損害の場合にはお支払いできません。
建物全損
主要構造部(基礎、柱、外壁、屋根等)の損害の額が建物全体の時価の50%以上になった場合、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の70%以上になった場合、建物の地震保険金額の100%(時価額が限度となります。)
建物半損
主要構造部の損害の額が建物全体の時価の20%以上50%未満になった場合、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の20%以上70%未満になった場合、建物の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度となります。)
建物一部損
主要構造部の損害の額が建物全体の時価の3%以上20%未満になった場合、および床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を受けた場合、建物の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度となります。)
家財全損
家財の損害の額が家財の時価の80%以上になった場合、家財の地震保険金額の100%(時価額が限度となります。)
家財半損
家財の損害の額が家財の時価の30%以上80%未満になった場合、家財の地震保険金額の50%(時価額の50%が限度となります。)
家財一部損
家財の損害の額が家財の時価の10%以上30%未満になった場合、家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度となります。)

地震保険検討してみましょう!
身近な代理店に相談してみてください。


こちらをどうぞ↓

保険業界で頑張る社長のblog:
http://prevent.blog.so-net.ne.jp/

 

ファイナンシャルプランナー 森 和彦 

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