結局、Bさんは開業を決意しサロン開設へと動き出しますが、この時点でBさんは
(1) ハローワークで 基本手当を受けており
(2) 過去お勤めの [雇用保険加入] 期間が 8年 あった
ことから、今回テーマの 受給資格者創業支援助成金 受給のための3つの基本要件のうち2つを満たしていました。
さらに事業の内容・計画をお伺いしていくうちに、
(3) 雇用保険に加入できるスタッフを 3名 雇う
ことが確認でき、残る3つめの 従業員要件 もクリアし、同助成金の申請のための基本的条件が整いました。
ここで同コラムの第1回めでお話したこの助成金の受給のための基本的要件をもう一度確認しておきましょう。
【3つの基本要件】
(1) 会社勤めの [雇用保険加入] 期間が 5年 以上ある
(2) 雇用保険の 受給資格者 である
(3) 雇用保険に加入できる従業員を 1名 以上雇う
以上、Bさんが上の3つのすべてをクリアしていることがおわかりいただけると思います。
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