障害年金加算改善法と児童扶養手当 - 労災保険・雇用保険 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年09月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

障害年金加算改善法と児童扶養手当

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 労災保険・雇用保険
保険(万一のときに役立つ保険)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 平成23年度から、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大され、障害年金の受給権が発生した後に子が生まれた場合でも、生計維持関係にある「子」として、子の加算が受けられるようになりました。

 障害年金の加算範囲拡大へ

 

 ところが、公的年金の子の加算と児童扶養手当は、重複して受給することができません。

 

 つまり、今回の改正で子の加算が支給されることになったばかりに、児童扶養手当が支給されなくなることが起きてしまうというわけです。

 児童扶養手当の方が、子の加算額より大きい場合には不利益になりますね。

 

 そこで、平成23年4月からは、障害基礎年金の子加算の対象となっている子どもでも、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額よりも多ければ、児童扶養手当を受給することができるようになりました。

 ちなみに、障害基礎年金の子の加算の金額は、18,916円/月(2人目の子まで)、6,300円/月(3人目の子以降)

 児童扶養手当は、41,550円~9,810円/月(1人目の子)、5,000円/月(2人目の子)、3,000円/月(3人目以降)

 

 子どもが何人かいる場合は、子どもごとに児童扶養手当額と障害基礎年金の子加算額を比較して、どちらを受給するか決めるようです。

 

  なんだか、ややこしい話しですね。

 

 森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

 森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

このコラムに類似したコラム

障害年金の加算範囲拡大へ 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/04/30 18:00)

高額療養費制度と2万1千円の壁 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/07/27 11:00)

専業主婦も確定拠出年金? 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/10 17:02)

低所得者への年金加算 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/03 15:00)

【ニュースリリース】「障害年金受給支援サービス」を発表 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2012/04/24 10:40)