- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
平成23年度から、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大され、障害年金の受給権が発生した後に子が生まれた場合でも、生計維持関係にある「子」として、子の加算が受けられるようになりました。
ところが、公的年金の子の加算と児童扶養手当は、重複して受給することができません。
つまり、今回の改正で子の加算が支給されることになったばかりに、児童扶養手当が支給されなくなることが起きてしまうというわけです。
児童扶養手当の方が、子の加算額より大きい場合には不利益になりますね。
そこで、平成23年4月からは、障害基礎年金の子加算の対象となっている子どもでも、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額よりも多ければ、児童扶養手当を受給することができるようになりました。
ちなみに、障害基礎年金の子の加算の金額は、18,916円/月(2人目の子まで)、6,300円/月(3人目の子以降)
児童扶養手当は、41,550円~9,810円/月(1人目の子)、5,000円/月(2人目の子)、3,000円/月(3人目以降)
子どもが何人かいる場合は、子どもごとに児童扶養手当額と障害基礎年金の子加算額を比較して、どちらを受給するか決めるようです。
なんだか、ややこしい話しですね。
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