- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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国際課税に対する考え方が大きく変わるかもしれません。
27日に開催された税制調査会国際課税小委員会の第3回会合では、
財務省からの説明に続いて、特別委員である増井良啓東京大学教授、
青山慶二筑波大学教授の両名によるプレゼンが行われた。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/senkoku3kai.html
前の2回が国際連帯税に特化した議論を展開したのですが、
今回の第3回は、国際課税のあり方について言及し、今年7月に
OECDが公表した「恒久的施設への帰属利益の算定に関する報告書」
(AOA)では、恒久的施設(PE)に対する課税について、
帰属主義を採ったことに言及したという。
つまり、従来はPEはグローバル企業全体の中の1拠点として
取り扱われていたものが、PEを1つの独立企業体であるかのような
取扱いをするというんですね。
そうすると、従来はどこで(つまり日本で)稼得された所得であるかが
問題だったところが、今度は誰が(つまりPEが)稼得した所得かが
問題となるので、日本支店が稼得した所得に対する課税権をもつことになる。
増井特別委員資料としてジュリスト1387号(2009年10月15日号)に
掲載された「日本における国際租税法」という論文が使用されています。
税制は各国ばらばらで、調和化の方向性が全く進んでいない現実を示し、
「このような中で税制の国際的調和を語ることに実益があるとすれば、
それは、国家が課税能力を維持するために「有害な租税競争(harmful
tax competition)」を規律するという文脈においてではないか」(98ページ)
との問題提起をされていますが、「各主権国家が自律的に課税する中で、
課税管轄権の競合や空白をどのように調整するか」(増井資料1、1ページ)
についてのOECDの取組みの流れが変わってきたことは、わが国の
対応にも大きな影響を与えることになろう。
わが国経済のグローバル化とともに、わが国への外資の進出が一般化した
現在では、帰属主義への転換は、わが国の課税権の拡大に寄与する
可能性も高いだけに、その動向を注視する必要がありそうです。
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