現在、贈与に関する課税制度は、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。ここでは暦年課税に焦点を当て、住宅取得に関わる贈与との関係をご紹介いたします。
■ 暦年課税とは 暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された資産に対して、1年毎に区切って課税する仕組みのことです。 現在、この暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。 そこで、一個人が受けた贈与が年間110万円以内であれば、贈与税が免除されるといものです。例えば、父から60万円、母から50万円、合計110万円までは無税、もし、1年間で総額110万円を超えた場合は、贈与を受けた人が超えた部分に対する贈与税を納めることになります。 ■ 基礎控除110万円とは 下記の通り、相続税法上の控除額は60万円です。
ところが現在、租税特別措置法によって基礎控除額を増額している状況にあり、今後は税制改正により変動がある可能性があります。
■住宅取得に関わる贈与との関係 住宅の取得に関わる贈与には下記のものがあります。 (1)相続時精算課税(住宅取得資金の贈与にかんする特例) それぞれが同列の立場にあるため、110万円の控除ができる暦年課税との選択となります。一度、相続時精算課税制度を選択すると、適用贈与者からの贈与では2度と暦年課税に戻ることはできません。 (2)居住用財産に関わる配偶者の特別控除 この特別控除の上限額は2000万円ありますが、同年度内は、基礎控除110万円をプラスし2110万円までの利用が可能です。 (3)贈与税減税 平成22年は1500万円、平成23年は1000万円の非課税枠に対し、同年度内は、それぞれに基礎控除110万円をプラスした1610万円、1110万円まで利用が可能です。 ■相続時の取扱いの違い (1)については基礎控除110万円は無関係ですが、(2)・(3)の基礎控除110万円の部分に関しては、贈与から3年以内に贈与した人(特定贈与者)が死亡した場合は相続財産に加算されることになります。 ■民法上の取扱い 上記の取扱いに関係なく、住宅の取得のために贈与された資産が特別受益にあたるものは、特別受益の免除を受けているもの以外、遺産分割時の計算に加算(持ち戻し)されることになります。 簡単にいうと、相続を待たずして贈与された資産分は、相続時に他の相続人よりも既贈与分少なく分割される場合もあるということです。 |
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