こんなことがありました。
弊社でご紹介したワンルームマンションを
ある投資家の方が購入されました。
物件には金融機関の抵当権が設定されていたため
決済の場所はその金融機関で行うことになり、
売主様、売主側不動産業者様、所有権移転を担当する司法書士の先生など
予定の時間に集まっていただきました。
金融機関の抹消書類の確認や売主様の印鑑証明書、
住民票(印鑑証明書と謄本の住所が違う場合、
その履歴を証明する住民票か戸籍謄本の附表が必要になります)の確認を終え、
司法書士の先生が
「権利証を拝見してもよろしいでしょうか」と言って、
売主様から出された書類が
『謄本』。
一同、キョトンとしてしまいましたが、
実は売主様は
『謄本』と『権利証』の違いをご存知ありませんでした。
売主様にはその場でご自宅に電話をしていただき、
家人の方に探していただきましたが
結局その日は見つからず、
決済日を2週間遅らせることにしました。
(金融機関の抹消稟議には2週間ほどかかります)
売主側不動産業者が
必要書類を事前に確認しておけば防げたミスですが、
その時感じたのは、
我々不動産業者からしてみれば当たり前のこと、
一般の方はわからないことがたくさんあるということ。
「我々の感覚だけで仕事をしてはいけない」
ということを改めて認識した出来事でした。
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