- 中村 嘉宏
- 株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
- 東京都
- 宅地建物取引主任者
対象:お金と資産の運用
引渡し後に入居者に対し
所有者変更と家賃の振込先変更の通知を行います。
弊社では、
旧所有者に署名捺印いただいた通知書を入居者に送り、
入居者から「確認しました」という書面を受け取っています。
ここ1〜2年は振り込め詐欺なども多いためか、
旧所有者(旧貸主)の署名捺印があるにも関わらず、
新所有者への賃料支払いを拒む入居者も
中にはいらっしゃいます。
先日も、電話にて交渉している際
「それなら(賃料を)供託しますよ。」
と言う入居者がいらっしゃいました。
ちょっとだけ法律に詳しい方は、
よく「供託する」という言葉を使いますが、
法務局は申請があったからと言って
供託金を受理するものではありません。
供託できる場合は
「供託原因」というものが必要になります。
そもそも「供託」とは何ぞや?ということですが、
「一定の場合に
債務者が債権者に弁済すべき金銭その他を
供託所に寄託することによって、その債務を免れる制度」
(「ビル賃貸借の法律」より)です。《2につづく…》
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