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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

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1 外国人の婚姻要件具備証明書とは?

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1 外国人の婚姻要件具備証明書とは?

現在独身で、その国の法律において、結婚できる条件を満たしていることの証明書で、婚姻届の際、必要となります。

婚姻届を提出する際に、日本の市町村役場戸籍課では、お相手が、何の証明もなしに、自国で結婚できる状態なのか、どうかの判断はつかないです。

口頭で、「私は独身だ」と言ってもだめなのです。基本的に、外国官憲が発行することになりますが、通常は、各国の在日本の大使館が、直接、婚姻要件具備証明書を発行するか、自国内で婚姻要件具備証明書を発行したものを認証することが散見されます。

行政書士 折本徹 http://www.toruoriboo.com/kihon.html

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