中国における均等論の解釈(第2回) - 特許 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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中国における均等論の解釈(第2回)

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中国における均等論の解釈

~均等論と従来技術の記載~ (第2回)

上海麗雨光電有限公司
上訴人-原審被告
v.
鶴山麗得電子実業有限公司
被上訴人-原審原告

河野特許事務所 2010年7月31日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 このような、ソフトチューブ灯には、2つのタイプが存在する。一つは、参考図2に示す如く横孔150a~150eに挿入されるLED160a~160cの設置方向が、チューブの長手方向に対して垂直なタイプ(垂直型)である。

 もう一つは、チューブ長手方向に沿って内芯に縦孔が形成され、光源の設置方向がチューブの長手方向に対して水平なタイプ(水平型)である。すなわち、内芯110に形成される孔の方向が垂直型とは90度相違するものである。参考図4は水平型ソフトチューブ灯を示す説明図である。


参考図4 水平型ソフトチューブ灯を示す説明図


 参考図2に示す如く従来の導線130と導線120とはそれぞれ別の芯線110に分離して設けられていたため、ネオンサインの如く光を均等に射出できないという問題があった。

 本発明はこのような問題を解決するために、2つの導線を一の芯線内に設けたものである。参考図5は本発明を示す代表図である。

参考図5 本発明を示す代表図
                                  (第3回へ続く)

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