但し、燃え難さとは隣家からの延焼を対象としており、内部からの失火は問われていません。内部の燃え難さは建築基準法の範疇との考えです。
早期発見の指標として感知警報装置設置等級が4段階あります。
等級4は自動火災警報装置を全居室・台所・階段に設置。
等級3は住宅用火災警報装置を全居室・台所・階段に設置。
等級2は住宅用火災警報装置を台所と1以上の居室に設置。
等級1は2に満たない仕様となっています。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
06-6714-6693
「●住宅性能表示制度」のコラム
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