- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
数量の未記載
第2回目は、「数量の未記載」です。
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やってはいけないミス(1)―マニフェストの未発行
委託する廃棄物の数量は、廃棄物処理法でマニフェストの記載事項として定められています。
しかし、「キログラム単位で重量なんてわからない」という理由で、多くの排出事業者は、数量を書かずにマニフェストを発行しています。
実際のマニフェストの運用場面では、
最初は数量を未記載で発行しておき、
中間処理業者の所で検量した結果がB2票、あるいはD票と一緒に戻ってくるので、それをA票にホッチキスでとめておく
という処理をしている会社が多いものと思います。
確かに、排出場所で廃棄物の重さを毎回正確に計るのは現実的ではありませんし、どのみち中間処理業者が数字を教えてくれるのだから、その報告待ちで良いではないか、と思いたくなるのも無理ありません。
しかしながら、不法投棄がもたらす最悪の結果で解説したとおり、万が一、処理委託していた廃棄物が不法投棄された場合、マニフェストに数量の未記載が見つかった時点で、排出事業者には適切な委託をしていないという烙印が押されてしまいます。
数量を自ら書かないということは、「委託していた数量が水増しされても文句が言えない」ということと同じです。
語弊がありますが、不法投棄に巻き込まれた場合、マニフェストに委託数量を書いていないと、行政から委託数量を水増し、言い換えると多めに見積もられても文句が言えません。
肝心な点は、マニフェストの記載事項は「数量」であるということです。
「重量」などは、正確に計測しないと誰にもわかりませんが
「数」の場合は、カウントの方法さえ工夫すれば、誰でも数えることが可能です。
例えば、「ドラム缶3本」、「コンテナ3個分」などですね。
「重量がわからないから何も記入しない」という思考停止ではなく、自社が委託した廃棄物を特定するのに役立つ「数」を見つけ、マニフェストに記載するように習慣付けることが大切です。
最初は「数」でおおよその委託量を特定しておき、後から正確な検量結果を補足するというのが、正しいマニフェスト運用の方法となります。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」