- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
マニフェストの未発行
不法投棄がもたらす最悪の結果で、委託契約書やマニフェストの不備によって、排出事業者責任が追及され、莫大な撤去費用の負担を求められるケースが多くなっていることを解説しました。
今回から、そのような最悪の時代に陥らないために、平常時からできる廃棄物管理の基本的、かつ抜けてはいけないルールについて解説していきます。
第1回目は、「マニフェストの未発行」です。
罰則を解説(6)でも解説したところですが、マニフェストを発行せずに産業廃棄物の処理委託をした排出事業者には、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」
という刑事罰が適用されることがあります。
「今時そんなずさんな会社があるのか!?」 と思われた方が多いと思います。
マニフェストを全産業廃棄物に適用することとなってから12年になろうとしていますが、いまだにモグリ悪徳業者に廃棄物の処理を頼む企業が多く、各地でそのモグリ業者が不法投棄を繰り返している現実があります。
そのようなずさんな委託をした企業の多くは、実際に不法投棄を実行したモグリ業者と仲良く(?)捜査当局の厳しい取り調べを受けることになります。
もちろん、マニフェストはただ発行すれば良いというものではありません。
発行はしていても、記載の方法を間違えたまま運用し続けていると、後々大変な事故が発生する可能性が高くなります。
それを防ぐための方法は、当コラムで順次解説していくとして
まずは基本中の基本
とにもかくにも 「マニフェストを排出事業者自身が発行するのが鉄則!」ということだけは覚えておいてください。
意外と、排出事業者がマニフェストを自ら購入して、発行しているケースは少ないものです。
あなたの会社はどうでしょうか?
委託先の業者さんに、「記入済みのマニフェストを用意して来い」などと、本末転倒な要求をしていませんか?
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」