- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。
具体的には
* 環境大臣の許可を受けないで、情報処理業務を休止、あるいは廃止した場合
* 情報処理業務に関する帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたとき、あるいは帳簿を保存しなかったとき
* 環境大臣に対して虚偽の報告をしたとき、または報告をしなかったとき
* 環境大臣からの検査を拒んだり、妨害したとき
が、第31条の適用対象となります。
実務においては、ほとんどの人が関係の無い条文だと思います。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」