- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
贈与税は、財産をもらった人に対して課税されます。
財産をあげた人に対しては課税されません。
また、財産をあげた人が法人の場合には、財産をもらった人は贈与税が課税されず、所得税(一時所得)の課税対象となります。
複数の人から財産をもらった人の場合には、そのもらった財産を1年単位で全て合計して、贈与税が課税されます。
贈与税は、贈与された財産の価額の合計額が年110万円までであれば、課税されません。
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