CA(機密保持契約)というもの - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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CA(機密保持契約)というもの

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日々の業務から〜不動産取引の注意点〜
            ・・・EMPメルマガ 2009年10月9日号より・・・



CA = Confidential Agreement(機密保持契約)


最近、詳細な物件情報をいただくときに、
機密保持契約を結ばせられることが、多くなりました。

とくに、ファンド系企業や
サービサーがかかえている物件などの場合は
必ずこの「知り得た情報を他に流さない」
という守秘義務契約の締結を要求されます。


「(情報を流す先は)信用の置ける相手なのか」

「本当に購入意思があり買える資力があるのか」

「弊社と買主の付き合い程度はどの程度なのか」は

CA要求の前に
しつこいくらいヒアリングを受けます。

弊社がCAを提出し、
情報元から「情報を出していい相手かどうか」の値踏みをされ
かつ情報管理に責任を負った後、
最終購入希望者にも、CAを提出していただきます。

 
不動産取引の世界は、
昔から物件情報の取り扱いには非常に慎重で、
かつ初めての相手との取引を
非常に嫌う傾向があります。

詐欺まがいや
得体の知れない人物・会社が多い業界ですから、
取引に慎重を期するため

「どんなに良い情報でも知らない相手には流さない。取引をしない。」

というのが
この世界の鉄則のようなものでした。

とくに、規模や金額の大きな取引の場合には、
今でもこの傾向が強いと思います。


本当は
「知らない相手に情報を流すことは、非常に怖いこと」
なのです。


とくに今は個人情報に関して、
非常に神経を使わなければならない時代。

売主の情報や入居者情報など
その最たるもので、
慎重に扱わなかったことに対する社会的制裁は
昔の比ではありません。

世の中の情報開示の流れに反して、
国交省管轄のオンライン流通機構などが
売主の許可無く情報を流すことに再三注意を発しているのには、
そういった背景があるのだと思います。


今はインターネットが普及したため、
一般の方は自分の氏素性を明かすことなく情報を入手でき、
これが普通だと思いがちですが、
本来不動産の世界では
「情報は簡単に手に入らない」ものなのです。

これは、不動産業界が
情報格差で商売していた時代の
「囲い込んだ情報が金になる」というレベルの話ではなく、
本当に欲しい情報を入手するためには、
情報を入手する方もそれなりの情報開示をし、かつ
情報の取り扱いには責任を負わなければならない
ということです。


弊社も、ファンドなどが所有する物件情報は、
一時的な情報でも極力
「顔の見えるお客様」にしかご紹介しないようにしています。



         株式会社イー・エム・ピー
         代表取締役 中村嘉宏:談






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