- かやはし 陽子
- かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:お金と資産の運用
10月1日から
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(住宅瑕疵担保履行法)が施行。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)が
住宅の構造耐力上主要な部分
と
雨水の浸透を防止する部分
について、
住宅の売主及び請負人に対し、
10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。
この住宅瑕疵担保履行法は
その瑕疵担保責任を履行するための措置が定められています。
新築住宅を供給する事業者に対して、
瑕疵の補修等が確実に行われるよう、
保険や供託を義務付けるものです。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。
結果、
万が一事業者が倒産した場合等、
補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
又
事業者が倒産している等、
補修等が行えない場合は、
供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、
保証金からの還付を請求することができます。