米国:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断3 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

米国:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断3

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般
   米国特許判例紹介:均等論陥れ防御とKSR最高裁判決後の自明性判断
      〜KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(5)〜(第3回) 
   河野特許事務所 2009年8月25日 執筆者:弁理士  河野 英仁

             Depuy Spine, Inc., et al.,
              Plaintiff-Cross Appellant,
                    v.
              Medtronic Sofamor Danek, Inc., et al.,
              Defendants-Appellants.

 
 2001年1月26日原告はMedtronic(以下、被告)を特許権侵害であるとして訴えた。被告はVertax(登録商標、以下イ号製品)なる製品を販売している。イ号製品のスクリューヘッドに隣接する受け部の内部は、球形ではなく略円錐形である。イ号製品及び678特許のクレーム1ともに、受け部における上部開口からスクリューを入れ込み、固定するものである。図3はイ号製品と678特許との対比図面である。


図3 イ号製品と678特許との対比図面


 図3中左がイ号製品、右側が678特許である。678特許では球形のスクリューヘッドを受ける受け部(内部窪み球形部)が、右図の”Spherical wall”で示す如く球形”spherically-shaped”であるのに対し、イ号製品の受け部は左図の”Conical wall”で示す如く、円錐形である点で相違する。

 原審では、円錐形のイ号製品が、”球形”の678特許を侵害するか否かが争点となった。地裁は文言上及び均等論上も非侵害との判決をなしたが*6。原告はこれを不服として控訴し、CAFCは均等論上の侵害を認めた*7。

 差し戻し審において、地裁は均等物であるイ号製品により規定される仮想クレームが自明であるとする被告の陥れ防御を否定し、特許権侵害を認めた。そして損害賠償として約2億2千万ドルの支払いを命じた。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。                                                          (第4回へ続く)

 ソフトウェア特許に関するご相談は河野特許事務所まで