- 大平 和幸
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
- 神奈川県
- 弁理士
-
090-4227-0184
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
しかし、医薬の投与方法については、方法ではなく、物の発明として記載することで特許されることになっていた。
このあたり、米国とは異なる体系になっていて、それなりに論理が通っているのだが、現実には、患者群か適用部位が異なる必要があった。
同じ患者群、同じ適用部位であれば新規制無しとして拒絶されていた。
ところが、これでは医薬の保護が不十分であるので、同じ患者群、同じ適用部位であっても、患者のクオリティオブライフを著しく改善できるものであれば特許される方向になりそうだ。
これにより、既存の医薬も新しい用法、用量で新薬として認められることから、新薬メーカーにとっては歓迎される話ではある。
病院の医師にとっても、新用量、用法特許を取れば莫大な収入が得られるチャンスが増えることになる。これは新用量、用法により、患者のクオリティオブライフを改善するインセンティブになることからよりよい医療が加速されることを期待したい。
このコラムの執筆専門家
- 大平 和幸
- (神奈川県 / 弁理士)
- 大平国際特許事務所 所長弁理士
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です
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