米国判例:均等論におけるFunction-Way-Result Test-2- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国判例:均等論におけるFunction-Way-Result Test-2-

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   米国特許判例紹介:均等論におけるFunction-Way-Result Test
      〜均等論のFunctionと特許表示〜(第2回) 
          河野特許事務所 2009年5月26日
                      執筆者:弁理士  河野 英仁

           Crown Packaging Tech., Inc., et al.,
                    v.
              Rexam Beverage Can Co.,

2.背景
 Crown(以下、原告という)は飲料水用の缶蓋に関するU.S. Patent No. 6,935,826(以下、826特許という)を所有している。826特許は缶蓋、及び、缶蓋と缶本体とを固定する方法をクレームしている。図1は826特許の缶蓋を示す断面図である。



図1 826特許の缶蓋を示す断面図(Fig.4.,Fig.5.)


 缶蓋22はセンターパネル26、環状補強ビード(Bead:数珠玉)25、チャックウォール24及びカバーフック23を含む。飲料水業者は缶本体12に飲料を充填する。その後缶本体12のフランジ11と缶蓋22のカバーフック23とを重ね合わせた上で、斜線で示すチャック30を上側から押しつけることにより缶本体12と缶蓋22とを接合する。

 その後、密封処理を行う。図2は密封処理の遷移を示す断面図である。


図2 密封処理の遷移を示す断面図(Fig.6.,Fig.7.)


 第1ロール34を回転させつつ缶本体12の左側面から押し込むことにより、カバーフック23及びフランジ11を下方へ折り曲げる。同様に、第2ロール38を回転させつつ缶本体12の右側面から押し込むことにより、カバーフック23及びフランジ11を下方へ折り曲げる。これにより、密閉処理が完了する。

 原告は「Superend」と称する商品名で当該缶蓋を販売した。826特許に係る缶蓋23は従来よりも密閉性が高いため缶の厚みを薄くすることができる。缶の材料費を大幅に低減することができるため、826特許に係る製品の需要が増大した。

 被告は原告と競業関係にあり、「Rexam End」と称する缶蓋(以下、イ号製品という)を製造販売している。原告は、2005年8月18日、826特許を侵害するとして、デラウェア連邦地方裁判所に訴訟を提起した。原告は被告が826特許のクレーム14を均等論上侵害していると主張した。なお、クレーム14は独立クレーム13の従属クレームであり、被告は独立クレーム13の侵害については認めている。

                                     (第3回へ続く)