- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:販促・プロモーション
- 山田 祐子
- (旅館・民宿プランナー)
- 山田 祐子
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仮に排除命令が下ってしまったら・・・
身に覚えがないのに、「仮に」排除命令を下すという、通達を公正取引委員会より受けた場合の対応を考えて見ましょう。
A社では、Bという商品とCという商品をこれまで販売していた。08年3月24日、公正取引委員会より・・・・
Bについて、二重価格表示違反により警告
Cについて、不当表示により排除命令
という告示があったとしましょう。
どちらも、公正取引委員会が指定する期日までに、各種資料を提出することが前提。
間違っても「期日後」に提出しても無効になりますので、注意が必要です。
商品「B」二重価格表示違反で警告・メーカー小売価格との二重価格設定であれば、メーカー小売価格証明を提出する。
・過去の販売価格との二重価格設定であれば、2週間以上前でかつ、8週間内半数以上でその価格販売していた実績を提出する
商品「C」不当表示で排除命令
排除される理由を適切に確認し、期日までに、その広告表示の裏付けとなる第三者機関にて取ったバックデータを提出する。
尚、第三者機関側にて証明する証明書が必要で、メーカー調べのデータでは却下される可能性が非常に高い。
その後、仮に「排除命令」を下された場合
「排除命令」の謄本が届いた日から、30日以内に、公正取引委員会に対して審判手続きの開始を請求することができる。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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