- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
-
0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
車庫証明申請時にどうしても表札を掲示できない場合
-
2023-05-24 10:48
色々な事情で数日でも表札を掲示できない場合があると思います
乗用車の車庫証明申請の場合
申請後に調査員がお住いの確認と保管場所の確認に行きます
表札の掲示が無くても調査員訪問時に在宅であれば
その場で家の人と面談して
「申請者がここに現在住んでいる」ことが確認できます
しかし
ひとり暮らしで平日働いている場合それも難しいと思います
その場合でも事情を確認し警察もその理由を理解してくれれば
それ用の対応をしていただくことが可能の場合があります
詳しくここで記載することは控えますが
表札掲示できない、平日在宅できない場合でも
車庫証明申請は可能な場合がある、ことだけ覚えておいてください
旭川市、旭川中央署・旭川東署管轄の車庫証明申請、賜ります
旭川市内5500円~
070-0877
旭川市春光7条8丁目14番8号
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TEL0166-59-5106
FAX0166-59-5118
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