親御様が認知症に罹患した場合、対応策として検討するのが「成年後見制度」と「家族信託制度」です。
「成年後見制度」は「財産を守る」ことがメインです。なので、認知症の親名義の不動産を「売却して、施設の費用に充てる」というのは、なかなか難しいです(というよりも、まず無理)。
「成年後見制度」は管理運用処分に難があるようです。
では、「家族信託制度」は、いかがでしょうか?
例えば、親名義の賃貸アパートがあったとしましょう。
家賃収入などの「利益を受ける権利」は親名義のままとする。
新たな入居者との契約や大規模修繕の実施などの「管理運用処分」の権利だけを子どもに渡す、
ということが出来るのが家族信託制度なのです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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