http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1159
【前回コラム】
http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/8685
法人税法 での中小企業の資本金額の基準は ''1億円'' でしたが、''会社法''では
5億円
が規模を区分する境界線となります。 法人税法のように 小 さな規模に対し何か特別のメリットを与えるわけではなく、逆に ''大'' きいことで規制を強化する仕組みになっています。 しかも昨年の新会社法施行に伴い資本金規制も撤廃され、資本金を尺度とした ''中小''の垣根はなくなっており、会社法の中で中小企業という言葉自体あまり耳にすることはありません。
では資本金 5億円以上 で何が規制されるか?
いきなり5億円規模のビジネスを始められる方も少ないとは思いますが、資本金が 5億円 以上となると会社法上 ''大会社'' という扱いとなり、会計監査人の設置など情報公開規制を強化するための様々なルールが課せられます。 特に今話題となっている ''内部統制システム'' の整備が義務付けられるのもこの資本金 ''5億円'' からとなるわけです。
では5億円未満の会社にはこの内部統制システムの整備は不要なのか?ということですが、確かに(会社)法的には求められてはいないものの、同法の趣旨である
主体的なリスク把握とその対応へのプロセス及び機能整備
の必要性が取締役の 善管注意義務 から派生するものと考えられ、また
従業員側の不正行為に対する会社側の免責的機能
という 民事上のリスクマネジメント の観点からも、ある程度の規模の会社に要請される性質のものととらえ、新規で事業を始める場合も、当然このあたりを意識した会社設計が必要と言えます。