興味深いのは、その2日前に「排除命令」を下されており、その行政命令がこの決定に大きな影響を与えたことでしょう。
内容は・・・
「形態安定加工」と記載してあったが、実際は、形態安定加工がなされていなかった。
景品表示法の「排除命令」を下された場合、業界内における制裁を確実に受けます。具体的には、商品の全品回収及び最悪の場合取引停止、かつ、民事訴訟へと。
実際に排除命令を下された企業の代表との対談コラムがございます。
こちらをご覧下さい。
排除命令を下されて対談
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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