広告制作に携わる者であれば、必須の知識です。
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景品表示法の規制が厳しくなったことにより、「これまで広告表現できたもの」が「広告表現できなくなった」という環境の大きな変化が起きているのが事実です。
また年々、対象企業の広告表現を止めさせる「排除命令」の数も増加傾向にあります。
景品表示法は、「事後法」(呼んで字のごとく、物事が起きてから発動する法律)ですから、事前に公正取引委員会や各都道府県の担当者に相談をしても、一切、確約はもらえません。ですから、事前の理解が必要となってくるのです。
いかなる広告表現であっても、「消費者に誤認を与える」という広告表現があれば、すべて「排除命令」の対象となります。一旦、「排除命令」となれば、上場企業では株価に影響をし、中小企業であれば、最悪のケースで倒産・自己破産にも発展しているケースがあるのが事実です。
それだけの影響力があるからこそ、「広告表現」の部分をより精度を上げ、景品表示法等の法律を理解した上で、媒体選定・広告制作を行う必要が迫られてい ます。まずは、法律を理解し、法令に則りながら「訴求力のある」広告表現を構築していきましょう。
景品表示法なんて問題なし! 広告表現裏技講座』
というタイトルをつけたいところですが、本セミナーはそんな煽りで行う内容ではありません。
本セミナーでは、景品表示法の条例を理解しつつ、具体的な事例を通して、どのような広告表現を作成していくべきかを理解することができます。
景品表示法セミナー in大阪
【セミナー詳細】
◆概念理解
〜条文理解はもちろんのこと、「事後法」である景品表示法は、どのような際に発動されるのか。
「消費者の誤認を与える広告表現の改善」が主旨で、行政処分が下されるにも関わらず、なぜ、倒産・自己破産までに至るのか。その影響力を理解する。
◆優良誤認
〜「商品又は役務の品質,規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」
・御社の広告表現は大丈夫?
・幅広いジャンルの広告から具体事例で検証!
◆有利誤認
〜「商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のものよりも取引 の相手方に著しく有利であると誤認される表示」
・御社の広告表現は大丈夫?
・幅広いジャンルの広告から具体事例で検証!
◆不当表示
〜これまでの排除命令を下された実例から学ぶ。
「事後法」である以上、これまでの実例理解が役立つ
◆二重価格表示
〜知られていない「二重価格表示」設定
「通常価格○、○○○円のところ、特別価格○、○○○円」この表現って法律違反?
◆おとり広告
〜悪質な「架空の商品・サービス」を広告
「当初予定していた商品在庫がなくなってしまったため、別商品を勧めた」
これはおとり広告になるの?
◆第三者機関データ
〜分かりにくい第三者機関データとは?
これを理解すれば、格安にデータが取得でき、かつ、信頼性が高まる!
◆合理的根拠とは
〜広告表現の中で「数値」表現はすべて、根拠データの提出を求められます。
「この商品を使うことで、効率性が○○%向上します。」このような数値表現を
どのような角度で指摘を受けるのか。その対応と対策を理解する
◆公正取引委員会 「排除命令」資料
〜参考資料として
◆自社広告による添削演習
※ 項目ごとに、具体事例(30点以上)を交えながら、広告表現制作に活用できる解説を行っていきます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
【最新 機能性表示セミナー】受講受付開始(2014/12/09 16:12)
来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)お申込受付中(2014/07/08 14:07)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)