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逮捕とはどういうことなのか

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刑事弁護の基礎知識
こんにちは、弁護士の水嶋一途です。
今回は、「逮捕」とはどういうものかについてご説明します。

どのような時に逮捕されるのか



逮捕とは、犯罪に関わったと疑われる人の身体を拘束する処分のことをいいます。
この犯罪に関わったと疑われる人のことを「被疑者」といいますが、疑われたことだけで「逮捕」されるというものではありません。
「逮捕」は人の身体の自由を拘束する強制的な手続ですから、逮捕するだけの「必要性」が求められます。
「逮捕」の「必要性」とは、逃げるおそれがあったり(これを「逃亡のおそれ」といいます)や罪を犯したという証拠を隠したりもみ消したりする可能性があり(これを「罪証隠滅のおそれ」といいます)、これらを防止する必要があることが挙げられます。

逮捕されるとどうなるのか



警察官が逮捕した場合、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するのか、それとも、逮捕した事件について被疑者を検察官に送るのか(これをいわゆる「送検」といいます)判断されることになります。
もし、警察官が被疑者を送検した場合は、検察官は、取り調べのために、引き続き被疑者の身体の拘束が必要だと判断した場合には、被疑者を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に裁判官に勾留請求をすることになります。
この勾留請求をしない場合には、検察官は被疑者を釈放しなければいけません。

何のために逮捕するのか



被疑者が逮捕されるのは、警察官や検察官が、被疑者が本当に犯罪に関わっているのか、事件の真相はどのようなことなのかを知るために、被疑者を取り調べるためです。
警察官や検察官は、被疑者を犯人だと考えて逮捕している以上、厳しい取り調べがなされます。
この取り調べで被疑者が話した内容は、「供述調書」という書面に記録されその後の裁判における重要な証拠となります。
気をつけなければいけないことは、警察官や検察官の取り調べや捜査に対して、厳しい取り調べを逃れるため、あとで裁判の時に裁判官に真実を話せばきっと理解してもらえると考え、警察官の言いなりに真実と異なる話をしてしまうことです。
特別の事情のない限り裁判官は、供述調書に書かれていることを重要な証拠として扱いますから、被疑者が取り調べの際に話したことを前提として判決を下すことになり、取り返しのつかない事態になりかねないのです。

逮捕された被疑者は非常に孤独なものです。被疑者の処分が間違ったものにならないよう、逮捕された直後から弁護士のサポートを受けることが重要であると思います。

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