- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ご家族が逮捕されてしまった場合、何よりもまず、本人にあって話を聞きたいと思うのが家族の心情だと思います。
しかし、警察に会いに行っても本人との面会を認めてもらえない場合もありますし、会えたとしても自由に話すこともできません。
したがって、まずは逮捕されるということはどのようなことなのか、ご家族自身が詳しく知っておく必要があります。
逮捕された場合、最大で72時間身体を拘束されることになります。その後、検察官がさらに身体を拘束して取り調べが必要だと判断した場合には、裁判所に請求することにより10日間身体の拘束が続きます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長される場合があります。
逮捕された場合、通常は引き続き勾留されることになりますので、20日間程度身体を拘束されることを覚悟しなければいけません。もし、裁判ということになったら、さらに身体の拘束が続くことになります。
刑事問題に関わらず、皆さんにとっては、法律やら手続やらは複雑でよく分からないとお感じになると思いますが、このコラムではできるだけわかりやすく刑事手続についてご説明していきます。
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このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
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