コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性(第3回)

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コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性
 〜精神活動が含まれる歯科治療システムの発明〜(第3回) 
河野特許事務所 2009年2月9日



2.事案の概要
2.1 手続きの経緯
 1998 年11 月3 日ほか 複数の米国基礎出願
 1999 年10 月4 日 国際出願(PCT/US99/22857)
 (特願2000-579144 号:国内公表特表2002-528832 号)
 2005 年1 月21 日 拒絶査定
 2005 年4 月26 日 不服審判請求(不服2005-7446 号)
 2005 年5 月26 日 特許請求の範囲を変更する補正
          (以下「本件補正」という)
 2007 年6 月19 日 本件補正却下・請求棄却の審決
 2007 年10月29 日 審決取消訴訟提起
 2008 年6 月24 日 判決(審決取消)

2.2 請求項の変遷
A-1 出願時の請求項1
 患者の歯科治療要求を判定し;
 患者に装着して歯科治療要求を満たすための歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定し;
 通信ネットワークを介して初期治療計画を歯科技工室に伝送し;
 必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科医師に伝送してなる, 歯科医師と歯科技工室との間の双方向歯科治療方法。
A-2 出願時の請求項11
 歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
 前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
 データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための1 台または複数台のコンピュータとからなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム。

(第4回に続く)
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