住宅を購入したばかりで転勤…住宅ローン控除はどうなる? - 住宅ローン借り換え・返済 - 専門家プロファイル

中村 諭
住宅ローンソムリエ(R) 代表取締役
千葉県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅を購入したばかりで転勤…住宅ローン控除はどうなる?

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅ローン借り換え・返済

【質問】

住宅を購入したばかりなのに、転勤になってしまいました。子供の転校のこともあるので住民票も移します。

いつ再転勤になるかも分からないので、空き家にして転勤しますがこの場合、住宅ローン控除は継続して受けられますか?

 

【回答】

住宅ローン控除は本人が住んでいることが条件ですので、今回のケースでは残念ですが受けられません。

ただし、「転勤等その他これに準ずるやむを得ない事由」によるものであれば、戻ってきた時に住宅ローン控除の適用期間が残っている場合は、再度、残りの期間は控除を受けることができます。

手続きとしては、転居前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出する必要があり、その後、再適用を受ける最初の年には、基本的には確定申告が必要です。

なお、単身赴任でご家族がそのまま自宅に住むのであれば、住宅ローン控除はそのまま継続して受けることができます。

詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

 

----------

↓ 弊社HPも是非ご覧ください ↓   

https://www.shinkyo-jp.com/     【住宅ローンソムリエ®】

↓ ご相談はこちらからどうぞ ↓

https://www.shinkyo-jp.com/contact/  

----------

《貸金業登録》

ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、

弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。

無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。

弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。  

 |  コラム一覧 | 

このコラムに類似したコラム

世帯年収1000万円以下でも億ションを買える魔法のローン 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2023/11/09 16:00)

月々18万円で買える1億円のタワマン?! 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2023/10/29 18:00)

住宅ローン「変動」「固定」どっちにする? 辻畑 憲男 - ファイナンシャルプランナー(2023/01/26 18:26)

学校では教えてくれない!住宅ローンの種類と仕組みを知ろう 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2022/11/24 12:00)