- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
- 行政書士
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0166-59-5106
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
法テラスの制度を利用して法律相談する場合。
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こんばんは、旭川の行政書士の小林です。
今日は、法テラスの制度を利用して弁護士さんに法律相談する場合の方法について書いてみようと思います。
法テラスの扶助制度を利用して法律相談できることは、多くの方が知っていると思います。
扶助制度を利用して相談を希望する場合、
法テラスに電話して相談予約をする。
と考える方が多いと思います。
この場合、相談する弁護士さんは法テラスの方で契約している弁護士事務所から選択されることになります。
実際に相談した方から聞いた話ですが、「女性の弁護士さんを希望します。」と告げて「分かりました。」と職員の方から返答を貰っていても、必ずしも叶えられなかった場合もあったようです。
相談する場所は、法テラスの事務所あるいは選択された弁護士さんの事務所になります。
この方法以外に、自分で弁護士事務所に予約を取って扶助制度を利用する方法があります。
全ての弁護士事務所が法テラスの扶助制度を利用できるわけではありません。
契約制です。
従って、契約している弁護士さん、司法書士さんの事務所に直接電話して扶助制度利用して相談したい旨を告げて相談予約する必要があります。
では、どこの事務所が法テラスの制度使えるの?
となると思います。
これは、法テラスに掲示されています。
トップページから入って、お近くの法テラス(地方事務所一覧)と進むと日本地図が出てくるので、地元を選択し、契約弁護士・司法書士名簿を選択するとPDFが見つかると思います。
名簿に掲載されている方々が法テラスの制度が利用できる事務所になります。
どの事務所・弁護士さんが自分にあっているのか?
冷たくされないか?
などなど心配は尽きないと思います。
そういう時は、先日も書いた通り、知り合いの士業の方とか友人知人の方に名簿の中から知っている方を紹介してもらって、相談申込するのがすこしは不安が軽減するのではないでしょうか?
それではまた。
このコラムの執筆専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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