- 山本 雅暁
- グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
- 神奈川県
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
2.秘密情報の定義、区分、区別 [NDAの扱い]
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秘密情報とは何でしょうか?
よく新聞や小説で、マル秘扱いの情報について書かれていますよね。
このマル秘情報が、ここで言います、秘密情報になります。
マル秘情報には、マル秘マークが付いています。
逆に言いますと、マル秘マークが付いていない情報は、秘密情報ではなくなります。
NDAの対象になる秘密情報も同じ定義で規定されます。
即ち、 “Confidential”マークか或いは日本語で秘密である旨の表示、例えば、「秘」マークが付いた情報は、NDAのもとでの秘密情報となります。
また、NDA締結後に、相手側が会議の席上で口頭で説明したことや、写真・映像等で見せたものについて秘密情報だと宣言した場合、これらの情報もNDAの対象になります。
ここでより注意する必要がありますのは、紙や電子情報で文字・図形情報等で残る情報だけでなく、物理的な記録物として残らない相手から開示された秘密情報の扱いです。
NDAでは、通常A項で述べましたように、“Confidential”マークか「秘」マークが付いているものが規制の対象になります。
従って、NDA上では、マル秘と極秘の秘密情報の違いから、規制内容・規制範囲の定義の仕方が変わってくることはありません。
では、マル秘と極秘の違いはどこから来るでしょうか。
ここでは、マル秘は、単に「秘」、極秘は「特秘」と言うことにします。
英語では、“Confidential”、"Strictly Cofidential" となります。
「秘」や「特秘」の違いは、秘密情報を開示した側及び受け取った側のそれぞれの会社内での対象秘密情報の扱いの仕方から来ます。
例えば、秘密情報を相手側から受け取った場合では、以下のような対応になります。
◆「特秘」; 自社と相手の間では、競合する分野がある場合、受け取った秘密情報は、競合分野の関連部署の人が見れないようにする。⇒秘密情報の取り扱いをより厳格に対応する。
区別の仕方は、上記B項の「秘」、「特秘」により更に違ってきます。
今回は、ここまでとします。
よろしくお願いいたします。
このコラムの執筆専門家
- 山本 雅暁
- (神奈川県 / 経営コンサルタント)
- グローバルビジネスマッチングアドバイザー GBM&A 代表
起業・企業存続の為の経営戦略立案・実行と、ビジネススキル向上
起業及び、事業拡大や経営合理化を目指す企業に対して経営コンサルを行います。大手メーカーで得た経験を活かし、補助金活用、アライアンスやM&A、市場分析に基づいた事業戦略策定・実行や事業再生を支援します。OJT研修でのビジネススキル向上を支援します。
「情報・知識」のコラム
8. 秘密情報の受領・開示時の規則 [NDAの扱い](2018/08/21 12:08)
7.自社技術が独自(オリジナル)であることの証明 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)
6.他社の秘密情報の混入防止策 [NDAの扱い](2018/08/21 11:08)
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