- 小林 政浩
- 小林行政書士事務所
- 北海道
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
婚姻費用・養育費など金銭の支払い条件の注意事項。
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こんにちは。
夜は午前1時前に寝ることを今年後半の目標にしようとしている旭川の行政書士の小林政浩です。
睡眠負債という言葉を耳にして、夕方眠くなったりするとちょっと気になっているこの頃です。
さて、本題です。
養育費や婚姻費用など金銭の支払い条件を決める際に、支払期日について注意しておいた方が良いと思うことがあります。
義務者(支払う人)の給料日とかにこだわらず、「毎月末日までに~」と安易に決めていたりしていないでしょうか?
給料日は月末の人もいるでしょうし、25日や20日の人もいるでしょう。
公務員の人だと中ごろの方もいると思います。
一般的には義務者が給与を得た後の5日くらい後がベストでしょう。
給料日が20日であれば「25日限り」に。
25日であれば「末日限り」に。
末払いであれば「翌月5日限り」に。
この場合の「限り」は「その日だけ」という意味ではなく、「その日までに」という意味です。
「限り」は「までに」という意味ですから、それまでに支払う分にはルール違反ではありません。
早く入金された方が受け取る側は喜ぶと思います。
もひとつ加えて書くと。
大抵の引き落としは25~27日が多いのではないでしょうか?
であれば、25日給料日の方でも、頑張って27日までに振り込むとか、自動送金の対応が出来る金融機関を使って、給料日の翌日あるいは翌々日を送金の日に指定する方法もあるかと思います。
権利者(もらう方)の方からそのように義務者(支払う方)に希望を伝えることもありかと思います。
給料日当日すぐだと「振り込む暇がない」といわれる恐れもあります。
かといって、あまり日を置くと振り込まれる前に他に使われてしまう恐れもあります。
お互いに、ストレスを出来るだけ感じないように良好にやり取りできると良いと思います。
では、今日はこの辺で。(^-^)ノ~~
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