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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年05月01日更新

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離婚に伴う公正証書について。寒い。

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こんにちは。

 

今日は寒くて、車のヒーターも冬と同様に使っていた、旭川の行政書士の小林政浩です。

 

最高気温10.1℃だったらしいです。

 

春の暖かさになじんできた身体には寒すぎです。

 

さて本題ですが、離婚の協議書を作成する場合に、公正証書にする予定の方も多くいるかと思います。

 

目的は養育費や慰謝料など、金銭の給付について支払いが滞った時に、速やかに強制執行できるようにするためですね。

 

何度も書いていますが、調停で同様の合意をする場合は調停調書に記載されることで債務名義になりますので、調停で決まったことをさらに公正証書にする必要はありません。

 

で、話しは戻りますが、離婚公正証書を作成する場合、公正証書のなかで親権者を指定する場合には、必ず当事者夫婦のどちらか片方は役場に出向くことが定められている役場が有ります。

 

親権を指定する場合でも、双方ともに代理人を立ててよいという役場もあるようです。

 

双方ともに代理人を立ててよいということは、沖縄の夫婦の離婚公正証書でも北海道の旭川で代理人を二人立てて作成することもできますが、片方だけでも本人の出頭が必要ということになると、夫婦どちらかの最寄りの役場での作成が望ましいことになると思います。

 

親権者の指定のない公正証書は実際に二人ともそれぞれ代理人を立てることが出来るので、本当に旭川で沖縄の夫婦の離婚公正証書を作成することが出来ます。

 

そこそこの役場でルールが違う場合がありますので、公正証書の作成を予定している場合は事前に作成予定の役場に確認しておくと良いと思います。

 

簡単ですが、今日はこの辺で。(^-^)ノ~~

 

ではまた明日お会いしましょう。p(^-^)q

 

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