法改正のビックウェイブに飲まれない。 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

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法改正のビックウェイブに飲まれない。

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ものづくりの現場から
先月11月28日づけで施行の 改正建築士法
建築士会などからやんやと送られてくるパンフレットまでもなく、
もっか勉強、対応中。いくぶん、てんてこまいの状況であります。

今日は
建築士の免許証が、運転免許証のように カード式のものに更新
できるので、その申請。義務化までに3間の猶予があるとはいえ、
もう来春よりはじまる『定期講習会』の申込とを、地元建築士会
におこなってきたところです。

ほかにも、士法改正のポイントのひとつが
契約まえに 管理建築士などがお客さまに おこなう義務のある
『重要事項説明』で、幾多の疑問を感じる昨年の建築基準法改正
とちがって、これはなかなかいいじゃん と感じさせるところ。
これを機に、当方もプレゼンテーションのさいの ご提案書式を
刷新しようか、と画策中であります。
ただ、『重要事項説明』用件のひとつである報酬額の 説明根拠
となるべく告示1206号の改正は、(私の認識する限り) まだ
バブコメがおわった段階じゃないのかな。ちょっと、ちぐはぐ。

法整備でゆうならば
来年秋からスタートする『住宅瑕疵担保履行法』
これが、おおきなウェイブとなってくるなと 私は感じてます。
まだ、業者さんには周知徹底されてないでしょう。
いま 住宅を購入、建設を具体的にお考えの方には、業者さんに
『住宅瑕疵担保履行法』への対応を確認されることをすすめます。

いささか、さしでがましいようですが。

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