- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
まず相手方の資金ショートが一時的なものか、もう立ち直れない状態かを見極めることから始まります。
それには、
1、取引先から具体的な資料、説明を求める
2、他の取引先など外部からの情報を収集する
依頼に応じる場合でも、
1、社長個人の連帯保証を求める(出来れば公正証書をまく)
2、物的担保(不動産はやや重たい、機械設備などを譲渡担保に取る)
次に早期にできることを実行することになります。
以下が代表的なものです。
商品の引き上げ
(自己の納入した商品と他人の納入した商品とは法的地位に違いがある)
自己の納入した商品は売買契約を合意解除すれば回収可能です。
それには継続的な取引については基本契約書を作成しておくことがお勧めです。
商品の所有権移転時期を代金完済のときにしておくことによって商品引き上げの法的根拠となるからです。
次に取りうる手段としてはいよいよ裁判所を通じての手続きとなります。
これについては次回に続きます。