- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
先月あたりから政府は税の公平性を保つため配偶者控除に替わる別の控除の検討を進めています。
それが「夫婦控除」(仮称)です。これは、夫婦であれば原則条件なしに適用されるものです。
「夫婦控除」を「所得控除」から「税額控除」になるようです。
配偶者控除廃止に伴う税金の影響額ですが、専業主婦世帯にとって夫の年収が例えば600万円ならば
年間上限7.1万円の増税となる試算です。このままでは全くの増税です。
それが今回の改正でどうなるのか・・・?
これらの控除額や適用時期、その方法等の詳細については現時点で未だ何も決まっていません。
今後の政府 税制調査会の審議結果を注目したいと思います。