表題の件について
先ず、携帯電話にロックが掛った状態で、暗証番号を入力し開く行為については明確に違法と断定は出来ず、不法行為(民法709条)として損害賠償が発生するリスクがあるのみと考えられております。
続いて、LINEの会話を盗み見る行為について
よくLINEを見て異性と浮気を暴いたという会話を耳にします。
LINEは一見アプリを起動させてしまえば会話などがスグに見れる状態となり認識は薄くなりますが厳密に言えば、不正アクセス禁止法に触れる行為です。
不正アクセス禁止法ではIDやパスワードを入力してネットワークに送信する行為を禁止しています。
この「入力して」は直接入力を意味するものではなく、ネットワークに送信することを意味するため常時ログイン状態になっているアプリを無断で開くことも該当する行為となります。
従いまして無断でLINEを開く行為は不正アクセス禁止法違反となります。
ただし家庭内(夫婦間)恋人間でのLINEの覗き見等々で取り締まられたケースは現時点で聞いたことありません。
恐らく家庭内の問題として捉えられ禁止法適応するレベルでは扱われないケースが殆どなのだと思います。
しかしながら違法行為であるという認識は必要で、罰則も3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と重い刑罰となる違法行為となっています。
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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